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土地改良法施行令 第五十六条 (土地改良財産の管理の委託の手続)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(土地改良財産の管理の委託の手続)

第五十六条

第九十四条の六第一項の規定により、農林水産大臣が法第九十四条に規定する土地改良財産(以下「土地改良財産」という。)で法第九十四条の六第一項に規定するものの管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加工事等を含む。以下同じ。)を都道府県又は法第九十四条の三第一項に規定する土地改良区等に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 管理を委託する土地改良財産の所在及び種類
  2. 移管の年月日
  3. 管理の方法
  4. 委託の条件
  5. その他必要な事項

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