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土地改良法施行令 第五十五条の三 (共有持分の対価としての交付金の額)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(共有持分の対価としての交付金の額)

第五十五条の三

第九十四条の四の二第三項の規定により都道府県に交付する交付金の額は、同条第二項後段の協議により定められた共有持分の対価に、当該国営土地改良事業につき法第九十条第一項の規定により当該都道府県に負担させた負担金の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分の当該国営土地改良事業に要した費用の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分に対する割合を乗じて得た額に相当する額とする。

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