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土地改良法施行令 第五十五条の二 (基幹的な土地改良財産)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(基幹的な土地改良財産)

第五十五条の二

第九十四条の三第一項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。

  1. ダム及びため池(ダムにより流水を貯留するものに限る。)並びにこれらに附帯する施設
  2. えん堤(ダムを除く。)、水路及び揚水施設並びにこれらに附帯する施設であつて、農林水産大臣が指定するもの

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