(基幹的な土地改良財産) 第五十五条の二 法第九十四条の三第一項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。一ダム及びため池(ダムにより流水を貯留するものに限る。)並びにこれらに附帯する施設二えん堤(ダムを除く。)、水路及び揚水施設並びにこれらに附帯する施設であつて、農林水産大臣が指定するもの e-Gov法令検索で第五十五条の二を開く ↗