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土地改良法施行令 第五十五条 (国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定)

第五十五条

第九十四条第四号の規定による決定は、農林水産大臣が当該土地、権利又は物件の所管大臣と協議して行う。

2農林水産大臣及び所管大臣は、前項の規定による職権を部局の長に行わせることができる。

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