(国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定) 第五十五条 法第九十四条第四号の規定による決定は、農林水産大臣が当該土地、権利又は物件の所管大臣と協議して行う。2農林水産大臣及び所管大臣は、前項の規定による職権を部局の長に行わせることができる。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗