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土地改良法施行令 第五十四条の四

昭和二十四年政令第二百九十五号政令

第五十四条の四

第九十一条の二第四項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。

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