第五十四条の四 法第九十一条の二第四項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。 e-Gov法令検索で第五十四条の四を開く ↗