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土地改良法施行令 第五十四条の三 (都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)

第五十四条の三

第九十一条の二第一項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

2第九十一条の二第四項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第五項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

3第九十一条の二第六項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第七項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

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