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土地改良法 第九十四条の五

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第九十四条の五

農林水産大臣は、土地改良財産につき、国営土地改良事業の施行に係る地域ごとに、左に掲げる事項を記載した土地改良財産台帳を備えておかなければならない。

  1. 国営土地改良事業の種類及び地域名
  2. 土地改良財産の所在、種類、構造及び規模
  3. 購入又は収用に係る土地改良財産については、その種類ごとの購入価格又は補償金額
  4. 得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び事由
  5. その他必要な事項

2前項の土地改良財産台帳は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十二条に規定する台帳に代るものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。

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