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土地改良法施行令 第六十八条 (土地改良財産台帳等の閲覧)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(土地改良財産台帳等の閲覧)

第六十八条

土地改良財産に関し利害関係を有する者は、無償で、法第九十四条の五第一項に規定する土地改良財産台帳又は第六十二条第一項に規定する管理台帳の閲覧を求めることができる。

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