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土地改良法施行令 第六十七条 (標識の設置)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(標識の設置)

第六十七条

農林水産大臣(管理を委託した土地改良財産については、管理受託者)は、土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。

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