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土地改良法施行令 第六十六条 (実地監査)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(実地監査)

第六十六条

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせなければならない。

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