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土地改良法施行令 第六十五条 (報告の徴収)
昭和二十四年政令第二百九十五号
政令
(報告の徴収)
第六十五条
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。
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この条文を参照している条文
第72条
土地改良法施行規則 第92条の4
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土地改良法施行令 目次
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