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土地改良法施行令 第六十五条 (報告の徴収)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(報告の徴収)

第六十五条

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。

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