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土地改良法施行令 第六十四条 (管理状況の報告)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(管理状況の報告)

第六十四条

管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに農林水産大臣に報告しなければならない。

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