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土地改良法施行令 第六十三条 (管理費の負担等)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(管理費の負担等)

第六十三条

管理受託者は、受託に係る土地改良財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。

2受託に係る土地改良財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。

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