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土地改良法施行令 第六十二条 (管理台帳)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(管理台帳)

第六十二条

管理受託者は、受託に係る土地改良財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所(地方公共団体にあつては、その事務所)に備えておかなければならない。

  1. 所在
  2. 種類
  3. 構造及び規模
  4. 受託の年月日
  5. その他必要な事項

2管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、そのつど、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

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