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土地改良法施行令 第六十一条 (改築等の制限)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(改築等の制限)

第六十一条

管理受託者は、受託に係る土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。但し、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。

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