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土地改良法施行令 第六十条 (滅失等の場合の報告)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(滅失等の場合の報告)

第六十条

管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る土地改良財産が滅失し又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。

  1. 当該土地改良財産の所在及び種類
  2. 被害の状況
  3. 滅失又は損傷の原因
  4. 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
  5. 当該土地改良財産の保全又は復旧のためとつた応急措置

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