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土地改良法施行令 第五十九条 (他目的への使用等)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(他目的への使用等)

第五十九条

管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。

2管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 使用又は収益の対象となる土地改良財産の範囲
  2. 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
  3. 使用又は収益の用途又は目的及び方法
  4. 使用又は収益の期間
  5. 使用又は収益による管理受託者の予定収入
  6. 他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

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