(他目的への使用等)
第五十九条
管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。
2管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一使用又は収益の対象となる土地改良財産の範囲
- 二他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
- 三使用又は収益の用途又は目的及び方法
- 四使用又は収益の期間
- 五使用又は収益による管理受託者の予定収入
- 六他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件