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土地改良法施行令 第五十八条 (管理受託者の義務)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(管理受託者の義務)

第五十八条

管理受託者は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。

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