(都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託) 第六十八条の十一 法第九十四条の十第二項において準用する法第九十四条の六第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。 e-Gov法令検索で第六十八条の十一を開く ↗