(農業協同組合等の行う土地改良事業)
第六十九条
法第九十五条第一項の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一規約(法第三条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準とする。以下同じ。)
- 二当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
- 三
- 四当該土地改良事業の施行によりその地域に編入すべき土地で国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認のあつたことを証する書面