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土地改良法施行規則 第六十九条 (農業協同組合等の行う土地改良事業)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(農業協同組合等の行う土地改良事業)

第六十九条

第九十五条第一項の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 規約(法第三条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準とする。以下同じ。)
  2. 当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
  3. 第九十五条第二項の議決があつたことを証する書面、同項の規定により公告した事項を記載した書面、同項の同意があつたことを証する書面及び同条第三項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面
  4. 当該土地改良事業の施行によりその地域に編入すべき土地で国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認のあつたことを証する書面

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