第六十八条の八
法第九十四条の八の二第二項の埋立予定地等の使用及び処分に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一当該埋立予定地等の使用計画
- 二当該埋立予定地等の処分計画並びにその予定対価及び徴収方法
- 三その他必要とする事項
2法第九十四条の八の二第二項の配分申込書は、同条第一項の規定により通知を受けた法第九十四条の八第一項の公告の予定日の三十日前までに提出しなければならない。
法第九十四条の八の二第二項の埋立予定地等の使用及び処分に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
2法第九十四条の八の二第二項の配分申込書は、同条第一項の規定により通知を受けた法第九十四条の八第一項の公告の予定日の三十日前までに提出しなければならない。