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土地改良法施行規則 第六十八条の八

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十八条の八

第九十四条の八の二第二項の埋立予定地等の使用及び処分に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 当該埋立予定地等の使用計画
  2. 当該埋立予定地等の処分計画並びにその予定対価及び徴収方法
  3. その他必要とする事項

2第九十四条の八の二第二項の配分申込書は、同条第一項の規定により通知を受けた法第九十四条の八第一項の公告の予定日の三十日前までに提出しなければならない。

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