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土地改良法施行令 第五十三条の八 (国営土地改良事業に係る特別徴収金)
昭和二十四年政令第二百九十五号
政令
(国営土地改良事業に係る特別徴収金)
第五十三条の八
法
第九十条の二第一項
、第四項及び第六項の政令で定める用途は、農用地とする。
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土地改良法 第90条の2
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第5条
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