(国営土地改良事業に係る特別徴収金の特例)
第五条
第五十三条の八の規定にかかわらず、当該国営土地改良事業の計画において予定した用途が田以外の用途である場合には、当分の間、同条に規定する用途は、田以外の農用地とする。
第五十三条の八の規定にかかわらず、当該国営土地改良事業の計画において予定した用途が田以外の用途である場合には、当分の間、同条に規定する用途は、田以外の農用地とする。
新令附則第十四項の規定は、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の予算に係る国の補助、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成十七年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び平成十二年度から平成十六年度までの各年度の歳出予算に係る国の補助で平成十七年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。