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土地改良法施行規則 第六十八条の四の九の二 (第二種指定工事等)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(第二種指定工事等)

第六十八条の四の九の二

第五十二条の二第四項第三号の規定による第二種指定工事の指定又は同項第四号の規定による第二種工事の指定は、第五十八条において準用する第十四条の二の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。

2前項の第二種指定工事又は第二種工事の指定を行う場合には、令第五十二条の二第四項第三号に規定する第一種指定工事等又は同項第四号に規定する第一種工事等の完了の予定時期並びに同項第三号イに掲げる第一種指定工事又は同項第四号イに掲げる第一種工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。

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