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土地改良法施行規則 第七十六条の十四

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第七十六条の十四

第九十六条の三第五項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第四十八条第四項及び第六項並びに法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条第十五条第三十八条の六の二第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六第一項並びに第五十九条の規定を準用する。この場合において、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。

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