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土地改良法施行規則 第三十八条の六の二 (軽微な地域の変更)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(軽微な地域の変更)

第三十八条の六の二

第四十八条第四項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

  1. 当該変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内の土地の地積及び当該変更後の当該土地改良事業の事業費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費の百分の十をこえないこと。
  2. 当該変更により当該土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費の百分の十をこえないこと。

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