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土地改良法施行規則 第三十八条の六

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第三十八条の六

第四十八条第三項から第五項まで及び第七項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第四十八条第三項各号に掲げる組合員(同項第一号の場合には、同号に掲げる組合員及び同号の改定地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第三条に規定する資格を有する者、法第四十八条第四項の場合には、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員、法第四十八条第五項の場合には、その施行に係る地域のうち同項の現行管理区域以外の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者)」と、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第四十八条第七項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第四十八条第三項」と読み替える。

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