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土地改良法施行規則 第三十八条の六の三
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第三十八条の六の三
令
第四十八条の三第一号
の農林水産省令で定める地積は、同号の現行管理区域内にある土地の地積の百分の十とする。
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この条文が参照している条文
土地改良法施行令 第48条の3
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