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土地改良法施行規則 第三十八条の六の五

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第三十八条の六の五

第四十八条第六項の農林水産省令で定める特に軽微な変更は、当該変更により、当該変更前の土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が当該土地改良事業に要する費用について負担する金額を増加させることとならないものとする。

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