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土地改良法施行規則 第六十七条の二十八

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十七条の二十八

第八十八条第十三項において準用する法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十五条第五十九条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。

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