第六十七条の二十八 法第八十八条第十三項において準用する法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十五条、第五十九条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第六十七条の二十八を開く ↗