第六十一条の六 法第八十七条の二第十項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条及び第五十九条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第六十一条の六を開く ↗