条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第五十一条の二 (事業の実施に関する計画)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(事業の実施に関する計画)

第五十一条の二

第七十七条第二項の事業の実施に関する計画においては、土地改良事業を行う場合にあつては法第七条第一項の土地改良事業計画に記載すべき事項を、土地改良事業以外の事業又は事務を行う場合にあつては次に掲げる事項を、それぞれ定めなければならない。

  1. 事業又は事務の内容
  2. 事業又は事務の実施の方法
  3. 計画期間

e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第五十一条の二(事業の実施に関する計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条(土地改良区連合設立の認可申請手続) 土地改良法施行規則 目次 第五十二条(所属土地改良区の増減手続) →