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土地改良法 第七十七条 (設立)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(設立)

第七十七条

二以上の土地改良区は、その事業の一部を行うため、土地改良区連合を設立することができる。

2土地改良区は、土地改良区連合を設立しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、定款、事業の実施に関する計画その他必要な事項(第八十一条において「定款等」という。)を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

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