(設立)
第七十七条
二以上の土地改良区は、その事業の一部を行うため、土地改良区連合を設立することができる。
2土地改良区は、土地改良区連合を設立しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、定款、事業の実施に関する計画その他必要な事項(第八十一条において「定款等」という。)を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
二以上の土地改良区は、その事業の一部を行うため、土地改良区連合を設立することができる。
2土地改良区は、土地改良区連合を設立しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、定款、事業の実施に関する計画その他必要な事項(第八十一条において「定款等」という。)を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。