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土地改良法 第七十八条 (名称独占)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(名称独占)

第七十八条

土地改良区連合は、その名称中に土地改良区連合という文字を用いなければならない。

2土地改良区連合でないものは、その名称中に土地改良区連合という文字を用いてはならない。

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