(名称独占) 第七十八条 土地改良区連合は、その名称中に土地改良区連合という文字を用いなければならない。2土地改良区連合でないものは、その名称中に土地改良区連合という文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗