(定款)
第七十九条
土地改良区連合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称及び認可番号
- 二所属土地改良区
- 三事業
- 四事務所の所在地
- 五経費の分担に関する事項
- 六役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
- 七議員に関する事項
- 八事業年度
- 九公告の方法
2土地改良区連合の事業年度については、農林水産省令で定める。
土地改良区連合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2土地改良区連合の事業年度については、農林水産省令で定める。
施行日前に第二百四十七条の規定による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第九十六条の二第一項若しくは第九十六条の三第一項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第二百四十七条の規定による改正後の土地改良法(以下この条において「新土地改良法」という。)第九十六条の二第一項又は第九十六条の三第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2施行日前に旧土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する旧土地改良法第四十九条第一項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する新土地改良法第四十九条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
3施行日前に旧土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する旧土地改良法第五十七条の二第一項又は第三項の規定による認可を受けた管理規程は、新土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する新土地改良法第五十七条の二第一項又は第三項の規定による協議を行った管理規程とみなす。
4この法律の施行の際現に旧土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する旧土地改良法第五十七条の二第一項又は第三項の規定によりされている認可の申請は、新土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する新土地改良法第五十七条の二第一項又は第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。