(名称使用制限の特例) 第四十一条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗