(農地法関係)
第三十八条
沖縄県の区域内にある土地に係る農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十六条第一号の規定の適用については、同号中「農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)」とする。
沖縄県の区域内にある土地に係る農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十六条第一号の規定の適用については、同号中「農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)」とする。