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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十八条 (農地法関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(農地法関係)

第三十八条

沖縄県の区域内にある土地に係る農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十六条第一号の規定の適用については、同号中「農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)」とする。

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