(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律関係)
第三十七条
法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。次項において「暫定措置法」という。)及びこれに基づく命令の規定の適用については、当該災害復旧事業の事業費のうち法の施行前に施行された工事に係る部分の額は、当該災害復旧事業の事業費に含まれないものとする。
2昭和四十六年十二月三十一日以前に沖縄において発生した災害は、暫定措置法及びこれに基づく命令の規定の適用については、昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災害とみなす。