第三十六条
沖縄県の区域において行う土地改良事業につき国又は沖縄県が当該土地改良事業を行うべきことを申請する場合については、農林水産大臣は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第四十九条第一項、第五十条第一項及び第四項、第五十条の二の二並びに第五十条の二の六の規定にかかわらず、当分の間、同令第四十九条第一項第一号、第五十条第一項第一号、第二号、第三号、第四号の二及び第十一号並びに同条第四項並びに第五十条の二の六に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
沖縄県の区域において行う土地改良事業につき国又は沖縄県が当該土地改良事業を行うべきことを申請する場合については、農林水産大臣は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第四十九条第一項、第五十条第一項及び第四項、第五十条の二の二並びに第五十条の二の六の規定にかかわらず、当分の間、同令第四十九条第一項第一号、第五十条第一項第一号、第二号、第三号、第四号の二及び第十一号並びに同条第四項並びに第五十条の二の六に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。