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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十九条 (養ほう振興法関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(養ほう振興法関係)

第四十九条

法の施行前に沖縄において精製されたはちみつについては、養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)第六条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

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