(養ほう振興法関係) 第四十九条 法の施行前に沖縄において精製されたはちみつについては、養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)第六条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗