(日本中央競馬会法関係)
第四十八条
沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第十三条第二号に該当する者とみなす。
沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第十三条第二号に該当する者とみなす。