第五十条
法の施行の際沖縄の家畜市場法第二条第一項の許可を受けている者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第三条の規定により家畜市場の登録を受けた者についてはその登録の時、その日までにした当該登録の申請に対し登録をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分のある時。以下この条において「経過措置期限」という。)までは、家畜取引法第三条の登録を受けた者とみなす。
2沖縄の家畜市場法第二条第一項の許可に係る市場業務規程で、法の施行の際効力を有するものは、経過措置期限までは、家畜取引法第四条第一項の提出に係る業務規程とみなす。
3法の施行の際前項の市場業務規程において定められている予納金その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
4沖縄の家畜市場法第十六条第一項の規定による業務の停止命令は、家畜取引法第十八条第二項の規定による開場の停止命令とみなす。
5次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
- 一
- 二
- 三法人で、当該業務を執行する役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの家畜取引法第五条第四号に該当する者
6沖縄の家畜市場法又はこれに基づく命令に違反する行為は、家畜取引法又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす。
7第一項の規定により家畜取引法第三条の登録を受けた者とみなされる者については、同法第八条、第十四条から第十六条まで及び第十八条の二の規定は、経過措置期限までは、適用しない。
8法の施行の日から起算して三週間を経過する日までに沖縄県の区域において家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者に係る家畜取引法第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「開場の日の三週間前までに」とあるのは、「すみやかに」とする。