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家畜取引法 第五条 (登録の基準)

昭和三十一年法律第百二十三号法律
(登録の基準)

第五条

都道府県知事は、第三条の登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。

  1. 第十八条の規定により登録が取り消された者で、その取消しの日から二年を経過しないもの
  2. 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第七条第二項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により免許が取り消された者で、その取消しの日から二年を経過しないもの
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられた者又はこの法律、家畜商法若しくは家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定に違反して罰金に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
  4. 法人で、当該業務を執行する役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
  5. 家畜市場を開設し、及び運営するのに必要な資力信用を有しない者

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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