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家畜取引法施行規則 第一条 (登録の申請手続)

昭和三十一年農林省令第四十三号府省令
(登録の申請手続)

第一条

家畜取引法(以下「法」という。)第四条第一項の登録申請書の提出は、別記様式第一号による登録申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

  1. 家畜市場の開設後二年間(申請者が事業年度の定めのある法人である場合には、開設当初の事業年度及び次の事業年度)における当該家畜市場に係る事業目論見書及び収支予算書並びに申請者が法人である場合には、その定款又はこれに準ずるもの
  2. 家畜市場の用に供する土地の所在及び面積並びに建物又は工作物の名称及び構造設備の概要を記入した図面
  3. 家畜市場の附近の見取図
  4. 申請者が法第五条第一号から第四号までの各号の一に該当しないことを誓約する書面
  5. 申請者の所有する主要な財産の種類及びその価額(申請者が法人である場合には、財産目録及び貸借対照表)

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