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家畜取引法施行規則
昭和三十一年農林省令第四十三号
府省令
· 条文 20 件 ·
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条文一覧
第一条
(登録の申請手続)
第二条
(業務規程の記載事項)
第三条
(登録事項の変更の届出等の手続)
第四条
(公表事項)
第五条
(施設の基準)
第六条
(許可の申請手続)
第七条
(市場再編整備地域の指定の申請手続)
第七条の二
(家畜の生産頭数の基準)
第七条の三
(平均頭数の算出方法)
第八条
(都道府県知事の助言等を求める手続)
第九条
(市場再編整備地域の指定に係る利害関係者の意見の聴取手続)
第十条
第十一条
(市場再編整備計画の変更に係る利害関係者の意見の聴取手続)
第十二条
(市場再編整備地域の区域内に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続)
第十三条
(臨時市場を開く場合の届出の手続)
第十四条
(臨時市場を開く場合の届出事項)
第十五条
(売買等に係る書類の記載事項)
第十六条
(身分を示す証明書の様式)
第十七条
(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)
第十八条
(権限の委任)