(市場再編整備地域の指定に係る利害関係者の意見の聴取手続)
第九条
都道府県知事は、法第二十一条第一項の規定により関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴くに当たつては、あらかじめ、これらの者に、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画並びにこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。
都道府県知事は、法第二十一条第一項の規定により関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴くに当たつては、あらかじめ、これらの者に、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画並びにこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。