(都道府県知事の助言等を求める手続)
第八条
法第二十条第四項の助言、あつせんその他必要な援助を求めようとする地域家畜市場の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称
- 二申請者が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号
- 三協議の相手方が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号
- 四申請の主旨
- 五協議の内容及び協議の経過の概要
- 六その他参考となるべき事項
法第二十条第四項の助言、あつせんその他必要な援助を求めようとする地域家畜市場の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。