(指定の手続及び報告)
第二十一条
都道府県知事は、第二十条第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、第十九条第一項の規定による指定をしようとするときは、農林水産省令で定める手続により、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画につき、関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴かなければならない。
2都道府県知事は、第十九条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、指定をした区域及び市場再編整備計画を農林水産大臣に報告するよう努めなければならない。