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家畜取引法
昭和三十一年法律第百二十三号
法律
· 条文 49 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(登録)
第四条
(登録の申請)
第五条
(登録の基準)
第六条
(登録簿)
第七条
(登録証の交付等)
第八条
(登録証の備付)
第九条
(届出等)
第十条
第十一条
(登録の失効)
第十二条
(公表事項)
第十三条
(獣医師による検査)
第十四条
(施設の基準)
第十五条
(家畜の売買の方法)
第十六条
(代金等の決済)
第十七条
(不正行為の禁止)
第十八条
(登録の取消等)
第十八条の二
第十九条
(市場再編整備地域の指定)
第二十条
(市場再編整備計画)
第二十条の二
(再編整備に係る勧告)
第二十一条
(指定の手続及び報告)
第二十二条
(市場再編整備計画の変更)
第二十三条
(指定の解除)
第二十四条
(指定等の告示)
第二十五条
(開設等の制限)
第二十六条
第二十六条の二
(国及び都道府県の援助)
第二十七条
(臨時市場)
第二十七条の二
(家畜市場の開場日等における市場外取引の制限)
第二十八条
(売買等に係る書類の交付)
第二十九条
(報告及び検査)
第三十条
第三十一条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第三十二条
(権限の委任)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第百二条
(不服申立てに関する経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条