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家畜取引法 第二十八条 (売買等に係る書類の交付)

昭和三十一年法律第百二十三号法律
(売買等に係る書類の交付)

第二十八条

家畜取引を業とする者は、売買若しくは交換の契約(家畜市場及び第二十七条第一項の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く。)に基いて牛若しくは馬を引き渡す場合又は委託契約に基いて買い入れ、若しくは交換した牛若しくは馬をその委託者に引き渡す場合には、その家畜につき、年齢、性別、価格その他農林水産省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを、その家畜の引渡の際、その契約の相手方に交付しなければならない。ただし、その契約の相手方が家畜取引を業とする者である場合は、この限りでない。

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